大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(し)28 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の申立は、昭和四六年四月一五日にされたものであつて、刑訴法四三三

条二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である〔なお、所論の

準抗告申立棄却決定謄本は、被告人と申立人である弁護人馬屋原成男の双方に送達

され、その日時は、被告人には同年四月九日、右弁護人には同月一二日であること

が記録上明らかであり、かような場合における抗告申立の期間は、被告人本人に対

し送達された時から進行をはじめると解すべきである(昭和四三年(し)第二〇号

同年六月一九日第一小法廷決定、刑集二二巻六号四八三頁、昭和二七年(し)第七

七号同年一一月一八日第三小法廷決定、刑集六巻一〇号一二一三頁、昭和三二年(

す)第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定、刑集一一巻五号一五七六頁参照)

〕。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四六年四月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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